愛媛PNF勉強会

愛媛PNF勉強会 定款 


第1条(名称)
本会は、愛媛PNF勉強会と称する。

第2条(所在地)
本会は本部を愛媛十全医療学院(愛媛県東温市南方561番地)に置く。

第3条(目的)
リハビリテーションに携わる者が集まり、勉強会を開催し、PNFの技術向上を図り、地域の対象者の治療に役立てていくことを目的とする。

第4条(本会の管理運営)
本会は運営スタッフによって管理運営される。
運営スタッフは本会の世話人である。必要に応じて若干名で構成される。
部員から運営スタッフへの移行は、会への貢献度、出席状況から判断し、スタッフメンバーで話し合いにより決定する。
(アドバンスコース、ベーシックコースは問わない)

【運営スタッフ・部員以外の勉強会案内メールについて】
代表または木下先生が案内メールを送り、返信および参加者名簿は木下先生が管理する。

第5条(活動)
1.定期勉強会の開催(主に日曜日午前9:00〜12:00に開催。年4〜5回程度)
 平成29年度は定期勉強会の主講師は運営スタッフのうち5名が1回ずつ行う。
 勉強会のテーマは主講師に一任する。(前回の復習でも可)
 定期勉強会の資料作成時、できるだけ多くの部員に協力を依頼すること。そこで小勉強会を開催しても良い。
 (部員の勉強のためにもしっかり声かけすること)
 担当者以外のスタッフは参加者として全体勉強会に出席し、質疑応答、助言、補足など発言する形にする。
 スタッフ自身の能力向上も目的とする。
 定期勉強会の講師は必要であれば補助講師を決めること。
 (できるだけ様々な会場で行うことが望ましい。その会場の先生やその地域の活性化を狙いとする。)

2.フォローアップ勉強会(平日19:30〜21:00に実施。月1回程度)
 パターン練習を中心に定期勉強会の翌月に実施する。
 木下先生、上甲先生、近藤先生、和泉先生、松田先生、高木先生、杉野先生が中心に行う。
 会場は主に愛媛十全医療学院、貞本病院、山田リウマチクリニック、瀬戸内海病院等で行う。
 (主な講師は木下先生、上甲先生で行うが、出来るだけ運営スタッフ及び部員も参加協力すること)
 内容は基本的には定期勉強会内容に沿ったパターン練習、復習およびテクニックを行う。
 詳細な内容は実施スタッフに一任する。
 前回の勉強会を復習する場合は作成しているスライドをプロジェクターにて提示する。
 時間は19:30〜21:00。資料に関しては、写真や説明なしの簡素化したものを配布。
 参加費は1回300円とする。

3.招待講師による講習会の開催(主に土曜日・日曜日に開催。年3〜4回程度)
4.日本理学療法士協会主催理学療法士講習会の開催(年1回)
5.ホームページの作成・更新
6.会費及び部費の管理・運営
7.その他本会の趣旨達成のための活動

第6条(参加資格)
・参加資格は理学療法士、作業療法士、その他医療従事者とする。
ベーシックコース以上を習得した者で、本会勉強会の参加状況、態度を確認し、かつ本人が本会加入を希望した場合に部員としての加入を認める。
ベーシックコース参加者が会加入を希望した場合、基本的に入会は翌年4月1日からとする。
ただし、運営スタッフの過半数以上が参加を認めた場合はその限りではない。

第7条(会費の運営・管理)
会費は以下の通りとする。
 (1)年会費は不要。
 (2)定期勉強会は運営スタッフは参加費無料、部員と部員外は1回につき参加費500円とする。
 (3)フォローアップ勉強会の参加費として、300円とする。
 (4)招待講師による特別講習会は参加費\4000(半日)、\6000(1日)、\10000(両日)とする。
 (5)理学療法士講習会においては、愛媛県理学療法士会が定めたのものに準じる。

【参加費の目的】
・講師を招待する上での諸費用(交通費、宿泊費、資料代、その他)に当てる。
・勉強会及び講習会に必要な物品等の購入。
・勉強会参加費は資料代、会の運営費、その他に当てる。

【参加費の管理】
運営委員会の会計担当者に一任する。会計担当者は参加費の賛同を得るために定期的に決算報告書を作成し、報告を行う。

第8条(部費について)
部費の徴収は行わない。
懇親会や新年会などの懇親会費用はスタッフ実費を支払う。招待講師の費用は会費負担とする。

【部費の使用目的】
・講師を招待する上での接待費、雑費等の諸費用の補助に当てる。
・当会運営に必要な物品等の購入。

【部費の管理】
部費の臨機応変な対応は会計責任者松井先生に一任する。
ただし、会計責任者の松井先生と補佐スタッフは必ず3月31日付けで1年間の会計報告を実施する。
運営に必要な雑費(駐車料金等)において会計係が必要と判断した場合に限り、会が負担する。(ただし、領収証のあるものに限る)

第9条(退会について)
以下の場合において参加登録から除名し、本会を退会させる。しかし、再登録は申し出により可能である。

(1)会員は、退会の旨を代表人に報告して、任意に退会することができる。
(2)理由なく1年以上参加がない者。
   ただし、この期間中に何らかの連絡が合った場合はこの限りではない。
2017年4月 愛媛PNF勉強会

inserted by FC2 system